(磁気ディスクによる届出等の方法)
第十三条
令第九条の規定により磁気ディスクにより届出等をしようとする者は、第五条第一項並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第六による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
- 一法第五条第二項の規定による届出をしようとする者指定電子計算機に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項
- 二法第六条第一項の請求をしようとする者主務大臣の使用に係る電子計算機(次号において「使用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名変更請求様式に記録すべき事項
- 三法第六条第八項の請求をしようとする者使用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名維持請求様式に記録すべき事項
2前項の場合において、同項第二号又は第三号に掲げる者は、同項第二号又は第三号により記録した事項についての事実を証する情報を同項の磁気ディスクに記録し、又は当該事実を証する書類を主務大臣に提出しなければならない。