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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第十一条 (電子情報処理組織を使用した届出の方法)

平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(電子情報処理組織を使用した届出の方法)

第十一条

第五条第二項の規定による届出であって、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第四条に規定する電子情報処理組織を使用して届出をしようとする者は、第五条第一項の規定にかかわらず、主務大臣が指定する電子計算機(第十三条第一項第一号において「指定電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項を主務大臣が定める技術的基準に適合する電子計算機(届出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。

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