条文くん法令検索 AIに質問する

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第十二条 (事前の届出等)

平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(事前の届出等)

第十二条

前条の電子情報処理組織を使用して法第五条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第四による届出書を都道府県知事にあらかじめ提出しなければならない。

2都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。

3第一項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、速やかに様式第五による届出書にその旨を記入し、都道府県知事に届け出なければならない。

4都道府県知事は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第十二条(事前の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(電子情報処理組織を使用した届出の方法) 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 目次 第十三条(磁気ディスクによる届出等の方法) →