条文くん法令検索 AIに質問する

関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第四条 (申請等に係る電子情報処理組織)

平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(申請等に係る電子情報処理組織)

第四条

第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第四条(申請等に係る電子情報処理組織)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(適用範囲) 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 目次 第五条(電子情報処理組織による申請等) →