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関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第五条 (電子情報処理組織による申請等)

平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(電子情報処理組織による申請等)

第五条

第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等が行われるべき行政機関等が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を前項の電子計算機から入力しなければならない。

3前二項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。

4法令の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第一項又は第二項の規定に基づき、当該数通の書面等のうち一通に記載され若しくは当該数通の電磁的記録のうち一通に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。

5共管申請等を行う者が、第一項又は第二項の規定に基づき、窓口行政機関の定めるところにより書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、当該窓口行政機関及び窓口以外の行政機関に提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。

6前項の規定により窓口行政機関に対して行われた共管申請等は、窓口行政機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該窓口行政機関及び窓口以外の行政機関に到達したものとみなす。

7関係行政機関に属する行政機関は、第一項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに法令(法律及び政令を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録について、当該関係行政機関に属する行政機関が定めるところにより、当該書面等又は電磁的記録の提出を省略させることができる。

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