(氏名又は名称を明らかにする措置)
第十四条
法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第五条第三項ただし書に規定する措置を行うことをいう。
2法第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第九条ただし書に規定する措置を行うことをいう。
3法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。