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関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十四条 (氏名又は名称を明らかにする措置)

平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(氏名又は名称を明らかにする措置)

第十四条

第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第五条第三項ただし書に規定する措置を行うことをいう。

2第七条第四項に規定する主務省令で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第九条ただし書に規定する措置を行うことをいう。

3第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。

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