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関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第十五条 (委任)

平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(委任)

第十五条

この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、関係行政機関に属する行政機関又は行政機関の長が別に定める。

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