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関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第六条 (情報通信技術による手数料の納付)

平成十六年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(情報通信技術による手数料の納付)

第六条

第六条第五項に規定する主務省令で定めるものは、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

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