(手数料を現金により納付できる場合) 第十条 令第八条第二項に規定する主務省令で定める場合は、主務大臣が、その事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を官報で公示した当該事務所において現金で納付する場合とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗