(都道府県知事が説明を求める方法) 第九条 都道府県知事は、法第七条第五項の規定により説明を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を主務大臣に提出して行わなければならない。一説明を求める事項に係る事業者名、事業所名及び対応化学物質分類名二主務大臣に対して求める説明の内容三説明を求める理由 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗