(業種)
第三条
法第二条第五項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
- 一金属鉱業
- 二原油及び天然ガス鉱業
- 三製造業
- 四電気業
- 五ガス業
- 六熱供給業
- 七下水道業
- 八鉄道業
- 九倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。)
- 十石油卸売業
- 十一鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)
- 十二自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。)
- 十三燃料小売業
- 十四洗濯業
- 十五写真業
- 十六自動車整備業
- 十七機械修理業
- 十八商品検査業
- 十九計量証明業(一般計量証明業を除く。)
- 二十一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)
- 二十一産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)
- 二十二医療業
- 二十三高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)
- 二十四自然科学研究所