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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 第三条 (業種)

平成十二年政令第百三十八号政令
(業種)

第三条

第二条第五項の政令で定める業種は、次のとおりとする。

  1. 金属鉱業
  2. 原油及び天然ガス鉱業
  3. 製造業
  4. 電気業
  5. ガス業
  6. 熱供給業
  7. 下水道業
  8. 鉄道業
  9. 倉庫業(農作物を保管するもの又は貯蔵タンクにより気体若しくは液体を貯蔵するものに限る。)
  10. 石油卸売業
  11. 十一
    鉄スクラップ卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収し、又は自動車の車体に装着された自動車用エアコンディショナーを取り外すものに限る。)
  12. 十二
    自動車卸売業(自動車用エアコンディショナーに封入された物質を回収するものに限る。)
  13. 十三
    燃料小売業
  14. 十四
    洗濯業
  15. 十五
    写真業
  16. 十六
    自動車整備業
  17. 十七
    機械修理業
  18. 十八
    商品検査業
  19. 十九
    計量証明業(一般計量証明業を除く。)
  20. 二十
    一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る。)
  21. 二十一
    産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)
  22. 二十二
    医療業
  23. 二十三
    高等教育機関(附属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。)
  24. 二十四
    自然科学研究所

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