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第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 第五条 (届け出られた排出量以外の排出量の算出事項)

平成十四年経済産業省・環境省令第一号府省令
(届け出られた排出量以外の排出量の算出事項)

第五条

法第九条第一項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第三条各号に掲げる業種に属する事業を営む事業者の事業活動に伴って環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量(法第五条第二項の規定により届け出られたもの及び第四号に掲げるものを除く。)
  2. 第三条各号に掲げる業種以外の業種に属する事業のみを営む事業者の事業活動に伴って環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量(第四号に掲げるものを除く。)
  3. 家庭から環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量(次号に掲げるものを除く。)
  4. 移動体から環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量

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