(届け出られた排出量以外の排出量の算出事項)
第五条
法第九条第一項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
- 二令第三条各号に掲げる業種以外の業種に属する事業のみを営む事業者の事業活動に伴って環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量(第四号に掲げるものを除く。)
- 三家庭から環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量(次号に掲げるものを除く。)
- 四移動体から環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量
法第九条第一項の経済産業省令、環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。