(届出事項の集計の方法)
第四条
法第八条第三項の規定によるファイル記録事項の集計は、ファイル記録事項を第一種指定化学物質の名称及び対応化学物質分類名(以下「物質名」という。)ごとに集計するとともに、当該物質名について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
- 一都道府県
- 二業種
- 三都道府県及び業種
- 四業種及び事業所において常時使用される従業員の数の区分
- 五都道府県、業種及び前号の従業員の数の区分
法第八条第三項の規定によるファイル記録事項の集計は、ファイル記録事項を第一種指定化学物質の名称及び対応化学物質分類名(以下「物質名」という。)ごとに集計するとともに、当該物質名について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。