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第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 第三条 (届出事項の通知の方法)

平成十四年経済産業省・環境省令第一号府省令
(届出事項の通知の方法)

第三条

法第八条第二項の規定による主務大臣及び都道府県知事への通知は、同条第一項の規定により当該年度にファイルに記録された事項のうち、主務大臣については当該主務大臣が所管する事業を行う事業所に係るものを、都道府県知事については当該都道府県知事が管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものをそれぞれ次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用して、電気通信回線を通じて主務大臣及び都道府県知事の閲覧に供し、主務大臣及び都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法
  2. 磁気ディスクに複写したものを交付する方法

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