(届出事項のファイルへの記録の方法) 第二条 法第八条第一項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、経済産業大臣及び環境大臣が定める。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗