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第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 第一条 (用語)

平成十四年経済産業省・環境省令第一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 目次 第二条(届出事項のファイルへの記録の方法) →