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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第九条 (届け出られた排出量以外の排出量の算出等)

平成十一年法律第八十六号法律
(届け出られた排出量以外の排出量の算出等)

第九条

経済産業大臣及び環境大臣は、関係行政機関の協力を得て、第一種指定化学物質等取扱事業者以外の事業者の事業活動に伴う第一種指定化学物質の排出量その他第五条第二項の規定により届け出られた第一種指定化学物質の排出量以外の環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量を経済産業省令、環境省令で定める事項ごとに算出するものとする。

2経済産業大臣及び環境大臣は、前項の規定により算出された結果を経済産業省令、環境省令で定めるところにより集計し、その結果を前条第四項の集計した結果と併せて公表するものとする。

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