(届け出られた排出量以外の排出量の集計方法)
第六条
法第九条第二項の規定による集計は、同条第一項の規定により算出した排出量を第一種指定化学物質の名称ごとに集計するとともに、当該第一種指定化学物質の名称について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
- 一都道府県
- 二経済産業大臣及び環境大臣が別に定める移動体の区分
- 三都道府県及び前号の移動体の区分
法第九条第二項の規定による集計は、同条第一項の規定により算出した排出量を第一種指定化学物質の名称ごとに集計するとともに、当該第一種指定化学物質の名称について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。