(第一種指定化学物質等取扱事業者の要件)
第四条
法第二条第五項各号列記以外の部分の政令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一次のいずれかに該当すること。
- イその年度において事業活動に伴い取り扱う第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(法第二条第五項第一号に規定する製品をいう。ロにおいて同じ。)に含有されるものを含む。)であって、特定第一種指定化学物質(別表第一第十七号、第五十一号、第七十五号、第九十九号、第百十二号、第百二十号、第百八十六号、第二百六号、第二百七十八号、第三百二十五号、第三百四十六号、第三百五十三号、第三百五十五号、第三百七十五号、第三百七十八号、第三百九十三号、第四百二十八号、第四百四十四号、第四百四十八号、第四百五十二号、第四百五十七号、第四百五十九号及び第四百六十四号に掲げる第一種指定化学物質をいう。ロにおいて同じ。)以外のもののいずれかの質量(その第一種指定化学物質が次の(1)から(19)までに掲げるものであるときは、当該第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(19)までに定める物質の質量。次条において「第一種指定化学物質量」という。)が一トン以上である事業所を有していること。
- ロその年度において事業活動に伴い取り扱う特定第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品に含有されるものを含む。)のいずれかの質量(その特定第一種指定化学物質が次の(1)から(6)までに掲げるものであるときは、当該特定第一種指定化学物質が含有するそれぞれ(1)から(6)までに定める物質の質量。次条において「特定第一種指定化学物質量」という。)が〇・五トン以上である事業所を有していること。
- ハ
- ニ前条第七号に掲げる業種に属する事業を営む者にあっては、下水道終末処理施設を設置していること。
- ホ
- ヘダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設を設置していること。
- イ
- 二常時使用する従業員の数が二十一人以上であること。