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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令 第五条 (法第二条第五項第一号の政令で定める要件)

平成十二年政令第百三十八号政令
(法第二条第五項第一号の政令で定める要件)

第五条

第二条第五項第一号の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第一種指定化学物質量の割合が一パーセント以上であり、又はいずれかの特定第一種指定化学物質量の割合が〇・一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。

  1. 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
  2. 第一種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
  3. 主として一般消費者の生活の用に供される製品
  4. 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。次条第四号において同じ。)

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