(法第二条第六項の政令で定める要件)
第六条
法第二条第六項の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第二種指定化学物質の質量の割合が一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。
- 一事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず、かつ、粉状又は粒状にならない製品
- 二第二種指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品
- 三主として一般消費者の生活の用に供される製品
- 四再生資源
法第二条第六項の政令で定める要件は、当該製品の質量に対するいずれかの第二種指定化学物質の質量の割合が一パーセント以上である製品であって、次の各号のいずれにも該当しないものであることとする。