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下水道法 第二十一条 (放流水の水質検査等)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(放流水の水質検査等)

第二十一条

公共下水道管理者は、政令で定めるところにより、公共下水道からの放流水の水質検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。

2公共下水道管理者は、政令で定めるところを参酌して条例で定めるところにより、終末処理場の維持管理をしなければならない。

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