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下水道法施行令 第十二条 (放流水の水質検査)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(放流水の水質検査)

第十二条

第二十一条第一項(法第二十五条の三十において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による第六条第一項、第三項及び第四項に規定する技術上の基準に関する放流水の水質についての水質検査は、公共下水道又は流域下水道の各吐口(雨水吐の吐口及び分流式の公共下水道又は流域下水道の雨水を排除すべき吐口を除くものとし、放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口については、それらの吐口のうちいずれか一の吐口に限る。)からの放流水について、少なくとも毎月二回(ダイオキシン類についての水質検査にあつては、少なくとも毎年一回)、行うものとする。この場合において、検査に供する放流水は、当該放流水の水質に対する雨水の影響の少ない日において採取しなければならない。

2公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、第九条の四第一項第一号から第三十三号までに掲げる物質のうち、処理区域内における特定施設の設置の状況、過去の水質検査の結果その他の事情を勘案して前項に規定する水質検査の回数及び時期による必要がないことが明らかであると認められるものについては、毎年二回を下らない範囲内において同項に規定する水質検査の回数及び時期と別の回数及び時期を定めることができる。

3第二十一条第一項の規定による第六条第二項に規定する技術上の基準に関する放流水の水質についての水質検査は、同項に規定する各吐口(放流水の水質が類似のものであると認められる二以上の吐口については、それらの吐口のうちいずれか一の吐口に限る。)からの放流水について、毎年、同項に規定する時のうち少なくとも一回、行うものとする。

4前三項のほか、放流水の水質が著しく悪化していると疑われる事情があるときは、必要な水質検査を行うものとする。

5公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、第一項、第二項又は前項の規定にかかわらず、一の項目について水質検査を行うことにより他の項目に係る第六条の技術上の基準に適合することが明らかであると認められる場合においては、当該他の項目について水質検査を行わないことができる。

6第一項から第四項までの水質検査をしたときは、検査に供した放流水を採取した日時及び場所その他国土交通省令・環境省令で定める事項を明らかにしてその結果を記録し、これを五年間保存しておかなければならない。

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