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下水道法施行令 第十一条の二 (事業者から徴収する使用料の基準)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(事業者から徴収する使用料の基準)

第十一条の二

第二十条第三項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の規定に基づき設置の費用の一部を負担した事業者から徴収する使用料については、その算定の基礎となる法第二十条第二項第二号に規定する原価で設置の費用に係るものは、当該公共下水道の設置の費用の額から公害防止事業費事業者負担法第四条第一項又は第三項の規定による負担総額を控除した額とすること。
  2. 前号の事業者以外の事業者から徴収する使用料については、その算定の基礎となる法第二十条第二項第二号に規定する原価で設置の費用に係るものは、当該公共下水道の設置の費用の額とすること。

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