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下水道法施行令 第十一条 (工事負担金に係る下水の量の算出方法)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(工事負担金に係る下水の量の算出方法)

第十一条

第十九条の規定による下水の量の算出方法は、排水設備から排除される汚水について、公共下水道の管渠(取付管渠を除く。)の当該汚水が流入すべき部分における計画下水量(合流式の公共下水道にあつては、そのうち汚水に係る部分)に五分の一を乗じて計算するものとする。

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