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下水道法 第十九条 (工事負担金)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(工事負担金)

第十九条

公共下水道管理者は、政令で定めるところにより算出した量以上の下水を排除することができる排水設備が設けられることにより、公共下水道の改築を行うことが必要となつたときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。

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