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下水道法 第十八条の二 (汚濁原因者負担金)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(汚濁原因者負担金)

第十八条の二

公共下水道管理者は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第六十二条第一項の規定により特定賦課金を徴収された場合においては、政令で定めるところにより、当該特定賦課金に係る同法第六条に規定する指定疾病に影響を与える水質の汚濁の原因である物質を当該公共下水道に排除した特定施設の設置者(過去の設置者を含む。)に当該特定賦課金の納付に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

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