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下水道法 第十八条 (損傷負担金)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(損傷負担金)

第十八条

公共下水道管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた公共下水道の施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。

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