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下水道法 第三十一条 (準用規定)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(準用規定)

第三十一条

第七条の二第十五条から第十八条まで、第二十三条第二十三条の二及び第二十五条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第二十三条第二項中「国土交通省令・環境省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。

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