(公共下水道管理者又は都市下水路管理者の権限の代行)
第九条
機構が法第十八条第一項第三号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者(以下単に「公共下水道管理者」という。)又は同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者(以下単に「都市下水路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二下水道法第十六条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことの承認をし、及び同法第三十三条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
- 三
- 四下水道法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により協議し、並びに同法第三十三条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
- 五下水道法第二十九条第一項の規定による許可を与え、及び同法第三十三条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
- 六下水道法第三十二条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
- 七下水道法第三十八条第一項若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第三項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
- 八下水道法第三十八条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
- 九下水道法第四十一条の規定により協議すること。
2機構は、前項第四号、第五号又は第九号に掲げる権限を行おうとする場合には、公共下水道管理者又は都市下水路管理者の同意を得なければならない。
3機構は、第一項第四号、第五号、第七号又は第九号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を公共下水道管理者又は都市下水路管理者に通知しなければならない。