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下水道法 第十六条 (公共下水道管理者以外の者の行う工事等)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)

第十六条

公共下水道管理者以外の者は、前二条の規定による場合のほか、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。ただし、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては、承認を受けることを要しない。

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