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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第九条 (公共下水道管理者の権限の代行)

令和三年政令第百三十七号政令
(公共下水道管理者の権限の代行)

第九条

都道府県は、法第十七条第一項の規定により公共下水道の幹線管渠等(同項に規定する幹線管渠等をいう。)の設置に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該公共下水道の名称、工事の区域又は区間、工事の内容及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。

2第十七条第三項の規定により都道府県が公共下水道管理者に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

  1. 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十五条の規定により施設に関する工事の施行について協議し、及び当該工事を施行させること。
  2. 下水道法第十六条の規定により施設に関する工事を行うことを承認し、及び同法第三十三条の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
  3. 下水道法第十七条の規定により施設に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
  4. 下水道法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により同号に規定する者と協議し、並びに同法第三十三条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
  5. 下水道法第三十二条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
  6. 下水道法第三十八条第一項若しくは第二項に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第三項の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、同条第二項第二号又は第三号に該当する場合においては、同項に規定する処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第三項の規定により必要な措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせることはできない。
  7. 下水道法第三十八条第四項及び第五項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
  8. 下水道法第四十一条の規定により協議すること。

3前項に規定する都道府県の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、前項第五号に掲げる権限(損失の補償に係るものに限る。)及び同項第七号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。

4都道府県は、法第十七条第三項の規定により公共下水道管理者に代わって第二項第四号、第六号又は第八号の権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該公共下水道管理者に通知しなければならない。

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