(診療所の設置等に係る費用の範囲) 第十条 法第二十条第五項の規定による補助は、同項に規定する事業につき都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗