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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第二十条 (医療の確保)

令和三年法律第十九号法律
(医療の確保)

第二十条

都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。

  1. 診療所の設置
  2. 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
  3. 定期的な巡回診療
  4. 保健師による保健指導等の活動
  5. 医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第八項において同じ。)の整備
  6. その他無医地区の医療の確保に必要な事業

2都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

  1. 医師又は歯科医師の派遣
  2. 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

3国及び都道府県は、過疎地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第七項及び第八項において「医師等」という。)の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

4都道府県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。

5国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により二分の一を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。

6国及び都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

7都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たっては、過疎地域における医療の特殊事情に鑑み、過疎地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

8前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。

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