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介護保険法施行令 第三十七条 (法第百六条ただし書の政令で定める規定等)

平成十年政令第四百十二号政令
(法第百六条ただし書の政令で定める規定等)

第三十七条

第百六条ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。

  1. 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)の規定
  2. 船員保険法及び船員保険法施行令の規定
  3. 消防法、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定
  4. 医師法の規定(同法第十六条の二第一項及び第十六条の五に限る。)
  5. 歯科医師法の規定(同法第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。)
  6. 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の規定
  7. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定(同法第十九条の五第十九条の十及び第二十九条第四項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の規定(同令第二条の三第一項に限る。)
  8. 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定
  9. 生活保護法の規定
  10. 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定
  11. 十一
  12. 十二
    離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定(同法第十条第一項第一号に限る。)
  13. 十三
    自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定(同法第二十四条第一項第三号第二十五条第一項第二十七条第一項及び第二項並びに第四十四条の二第一項に限る。)及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定
  14. 十四
    奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(同法第二十一条第一項第一号に限る。)
  15. 十五
    公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)の規定
  16. 十六
    国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の規定
  17. 十七
    国民健康保険法、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の規定
  18. 十八
    地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法施行令の規定
  19. 十九
    山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の規定
  20. 二十
    水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)の規定
  21. 二十一
    高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)の規定
  22. 二十二
    沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の規定(同法第九十条第一項第一号に限る。)
  23. 二十三
    過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)の規定(同法第二十条第一項第一号に限る。)
  24. 二十四
    法の規定
  25. 二十五
    介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定
  26. 二十六
    教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の規定
  27. 二十七
    防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定
  28. 二十八
    防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の規定
  29. 二十九
    自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)の規定
  30. 三十
    租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定
  31. 三十一
    法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定
  32. 三十二
    厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定(同令第四条第五号第三十三条第四号、第五号及び第七号並びに第三十四条第二号に限る。)
  33. 三十三
    前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされていないもの

2第百六条ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条ただし書の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。

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