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奄美群島振興開発特別措置法 第二十一条 (医療の確保等)

昭和二十九年法律第百八十九号法律
(医療の確保等)

第二十一条

鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、振興開発計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。

  1. 診療所の設置
  2. 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
  3. 定期的な巡回診療
  4. 保健師による保健指導等の活動
  5. 医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第九項において同じ。)の整備
  6. その他無医地区の医療の確保に必要な事業

2鹿児島県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

  1. 医師又は歯科医師の派遣
  2. 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

3国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第九項において「医師等」という。)の確保その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

4鹿児島県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。

5国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。

6国及び鹿児島県は、奄美群島における医療を確保するため、奄美群島市町村が振興開発計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

7国及び地方公共団体は、奄美群島に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、当該妊婦が居住する島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所又は助産所が設置されていないことにより、当該妊婦が当該島の区域外の病院、診療所又は助産所に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。

8鹿児島県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たつては、奄美群島における医療の特殊事情に鑑み、奄美群島において必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

9前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、情報通信機器を活用した診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう特別の配慮をするものとする。

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(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に次の各号に掲げる認定を受けている当該各号に定める計画については、新通訳案内士法第五十四条第一項に規定する地域通訳案内士育成等計画であって同条第三項の同意を得たものとみなす。

  1. 附則第六条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法(以下この条において「旧奄美群島振興開発特別措置法」という。)第十一条第八項の認定(旧奄美群島振興開発特別措置法第十三条第一項の変更の認定を含む。)旧奄美群島振興開発特別措置法第十一条第一項に規定する産業振興促進計画(同条第二項第三号に掲げる事項として同条第四項第一号に規定する奄美群島特例通訳案内士育成等事業に関する事項を定めたものに限る。)

2この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第十八条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。

  1. 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第八項奄美群島特例通訳案内士の登録

3次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第十九条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第十九条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。

  1. 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第八項奄美群島特例通訳案内士登録簿

4この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。

  1. 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第八項奄美群島特例通訳案内士登録証

5第二項の規定により新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。

  1. 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第九項

6次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。

  1. 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第九項

7前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。

  1. 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第一項の規定の適用を受けて旧奄美群島振興開発特別措置法の規定によりされた処分その他の行為

8前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

  1. 旧奄美群島振興開発特別措置法第十七条第一項の規定の適用を受けて旧奄美群島振興開発特別措置法の規定によりされている申請その他の行為
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