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奄美群島振興開発特別措置法施行令
昭和二十九年政令第二百三十九号
政令
· 条文 29 件 ·
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奄美群島振興開発特別措置法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特別の助成)
第一条の二
(交付金事業計画の事業)
第二条
(診療所の設置等に係る費用の範囲)
第三条
(委員の任期)
第四条
(議事の手続)
第五条
(幹事)
第六条
(庶務)
第七条
(審議会の運営の細目)
第八条
(小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)
第九条
(業務を委託する金融機関)
第十条
(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)
第十一条
(納付金の納付の手続)
第十二条
(納付金の納付期限)
第十三条
(国庫に納付すべき納付金の帰属する会計)
第十四条
(奄美群島振興開発債券の形式)
第十五条
(奄美群島振興開発債券の発行の方法)
第十六条
(奄美群島振興開発債券申込証)
第十七条
(奄美群島振興開発債券の引受け)
第十八条
(奄美群島振興開発債券の成立の特則)
第十九条
(奄美群島振興開発債券の払込み)
第二十条
(債券の発行)
第二十一条
(奄美群島振興開発債券原簿)
第二十二条
(利札が欠けている場合)
第二十三条
(奄美群島振興開発債券の発行の認可)
第二十四条
(内閣総理大臣への権限の委任)
第二十五条
(財務局長等への権限の委任)
第二十六条
(鹿児島県が処理する事務)
第二十七条
(書類の提出)
第二十八条
(事務の区分)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)