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奄美群島振興開発特別措置法施行令 第八条 (小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)

昭和二十九年政令第二百三十九号政令
(小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)

第八条

法第五十二条第一項第三号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十一条第一号に規定する施設において分蜜糖を製造する事業
  2. 次に掲げる事業であつて、独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)が銀行その他の金融機関とともに当該事業に係る事業資金の貸付け(その金額が銀行その他の金融機関の当該事業に係る事業資金の貸付けの金額の最高額を超えないものに限る。)を行わなければ、必要な資金の調達が困難なもの
    1. 農産物又は水産物の処理、貯蔵又は加工の用に供する施設であつて、農業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人の共同利用に供するものの整備に関する事業
    2. 畜舎又は堆肥舎の整備に関する事業
    3. 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎(同号ニに掲げるものに限る。)の製造の用に供する施設の整備に関する事業
    4. 観光旅客の利用に供される教養文化施設、休養施設、販売施設又は宿泊施設の整備に関する事業

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