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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第二十一条 (国内産糖交付金の交付)

昭和四十年法律第百九号法律
(国内産糖交付金の交付)

第二十一条

機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの(以下「対象国内産糖製造事業者」という。)に対し、その製造する国内産糖(指定地域の区域内において製造されたものであつて、農林水産省令で定める種類及び規格のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、国内産糖交付金を交付するものとする。

  1. 農林水産省令で定める基準に適合する施設において国内産糖を製造していること。
  2. 対象甘味資源作物生産者に対して支払う甘味資源作物の対価について、農林水産省令で定める基準を満たす方法により算定することをあらかじめ対象甘味資源作物生産者と約定していること。
  3. 農林水産省令で定めるところにより、その事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画を作成し、その内容が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けていること。

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附則

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