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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二十七条 (国内産糖交付金の交付)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(国内産糖交付金の交付)

第二十七条

第二十一条の規定による国内産糖交付金の交付は、対象国内産糖製造事業者の申請に基づいてするものとする。

2前項に定めるもののほか、国内産糖交付金の交付の申請の手続その他国内産糖交付金の交付に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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