(国内産糖交付金の単価の算定に当たり控除する額の算出)
第二十八条
法第二十二条第二項第三号の規定により算出される額は、輸入に係る粗糖につき法第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格(以下この条及び第三十条において「粗糖の機構売戻価格」という。)を国内産糖の価格に換算した額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出するものとする。
2前項の規定による換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。
- 一当該国内産糖がてん菜糖である場合にあつては、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額を粗糖の通常の精製歩留りで除して得た額に、粗糖を原料とする精製糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額を加えて得た額
- 二当該国内産糖が甘しや糖である場合にあつては、粗糖の機構売戻価格に関税の額に相当する金額を加えて得た額
3第一項の規定による砂糖の市価の参酌は、同項の換算した額に、当該換算した額と砂糖の市価を国内産糖の価格に換算した額との差額に国内産糖の製造事業の健全な発展に資することを旨として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額を加減する方法によるものとする。
4前項の規定による砂糖の市価の換算は、次に掲げる額からそれぞれ当該国内産糖の販売に要する標準的な費用の額を控除してするものとする。
- 一当該国内産糖がてん菜糖である場合にあつては、精製糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
- 二当該国内産糖が甘しや糖である場合にあつては、粗糖の市価から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額