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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令 第二十九条 (国内産糖交付金の単価の告示の期限)

昭和四十年政令第二百八十二号政令
(国内産糖交付金の単価の告示の期限)

第二十九条

第二十二条第三項の政令で定める期日は、当該砂糖年度の前年度に属する九月三十日とする。

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