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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第二十二条 (国内産糖交付金の金額)

昭和四十年法律第百九号法律
(国内産糖交付金の金額)

第二十二条

国内産糖交付金の金額は、対象国内産糖製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産糖交付金の単価に、当該対象国内産糖製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産糖の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。

2国内産糖交付金の単価は、農林水産省令で定める国内産糖の種類に応じて、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額から第三号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。

  1. 対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準的な買入れの価格に相当する額(その額が当該甘味資源作物の標準的な生産費の額を超えるときは、その標準的な生産費の額)
  2. 前号の甘味資源作物の買入れ及びこれを原料とする国内産糖の製造に要する標準的な費用の額
  3. 政令で定めるところにより、輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を基礎として算出される額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出される額

3国内産糖交付金の単価は、砂糖年度ごとに、国内産糖の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。

4第二十条第四項の規定は、国内産糖交付金の単価について準用する。

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