条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第二十九条 (国内産糖の種類)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(国内産糖の種類)

第二十九条

第二十二条第二項の農林水産省令で定める国内産糖の種類は、てん菜糖及び甘しや糖とする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第二十九条(国内産糖の種類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(国内産糖の販売の期間) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 目次 第三十条(砂糖年度を区分した期間) →