(砂糖年度を区分した期間) 第三十条 法第二十四条第一項の規定による砂糖年度を区分した期間は、十月一日から十二月三十一日まで、一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで及び七月一日から九月三十日までとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗