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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第二十八条 (国内産糖の販売の期間)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(国内産糖の販売の期間)

第二十八条

第二十二条第一項の農林水産省令で定める期間は、毎年十月一日からその翌年の九月三十日までとする。

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