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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第二十七条 (対象国内産糖製造事業者の経営改善計画)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(対象国内産糖製造事業者の経営改善計画)

第二十七条

第二十一条第三号の事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画(以下「経営改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 経営の改善の目標
  2. 経営の改善による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標
  3. 経営の改善の内容及び実施時期
  4. 経営の改善の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  5. 経営の改善に伴う労務に関する事項

2農林水産大臣は、法第二十一条第三号の認定の申請があつた場合において、その申請に係る経営改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同号の認定をするものとする。

  1. 経営改善計画の実施により、経営の改善が円滑かつ確実に遂行され、生産性及び財務内容の健全性が相当程度向上すると見込まれるものであること。
  2. 経営改善計画の実施により、地域における甘味資源作物の安定的な生産を阻害するものでないこと。
  3. 経営改善計画の実施により、従業員の地位を不当に害するものでないこと。

3前項の認定を受けた対象国内産糖製造事業者は、当該認定に係る経営改善計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。

4第二項の規定は、前項の認定について準用する。

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