(対象国内産いもでん粉製造事業者の経営改善計画)
第五十一条
第二十七条の規定は、法第三十五条第三号の事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画について準用する。この場合において、同条第二項中「法第二十一条第三号」とあるのは「法第三十五条第三号」と、同項第二号中「甘味資源作物」とあるのは「でん粉原料用いも」と、同条第三項中「対象国内産糖製造事業者」とあるのは「対象国内産いもでん粉製造事業者」と読み替えるものとする。
第二十七条の規定は、法第三十五条第三号の事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画について準用する。この場合において、同条第二項中「法第二十一条第三号」とあるのは「法第三十五条第三号」と、同項第二号中「甘味資源作物」とあるのは「でん粉原料用いも」と、同条第三項中「対象国内産糖製造事業者」とあるのは「対象国内産いもでん粉製造事業者」と読み替えるものとする。