条文くん法令検索 AIに質問する

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第五十条 (対象でん粉原料用いも生産者との約定の基準)

昭和四十年農林省令第四十三号府省令
(対象でん粉原料用いも生産者との約定の基準)

第五十条

第三十五条第二号の農林水産省令で定める基準は、対象国内産いもでん粉製造事業者により販売される国内産いもでん粉の販売収入が、対象でん粉原料用いも生産者と対象国内産いもでん粉製造事業者との間の利益の衡平を図ることを旨としてでん粉原料用いもの生産費の額と国内産いもでん粉の製造及び販売に要する費用の額とを勘案して当事者間で定められた適正な分配率に基づき分配されることとする。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第五十条(対象でん粉原料用いも生産者との約定の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十九条(国内産いもでん粉を製造する施設の基準) 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 目次 第五十一条(対象国内産いもでん粉製造事業者の経営改善計画) →