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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 第三十五条 (国内産いもでん粉交付金の交付)

昭和四十年法律第百九号法律
(国内産いもでん粉交付金の交付)

第三十五条

機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件(対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内産いもでん粉を製造する場合にあつては、第二号に掲げる要件を除く。)を満たすもの(以下「対象国内産いもでん粉製造事業者」という。)に対し、その製造する国内産いもでん粉(指定地域の区域内において製造されたものであつて、農林水産省令で定める用途及び規格のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、国内産いもでん粉交付金を交付するものとする。

  1. 農林水産省令で定める基準に適合する施設において国内産いもでん粉を製造していること。
  2. 対象でん粉原料用いも生産者に対して支払うでん粉原料用いもの対価について、農林水産省令で定める基準を満たす方法により算定することをあらかじめ対象でん粉原料用いも生産者と約定していること。
  3. 農林水産省令で定めるところにより、その事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画を作成し、その内容が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けていること。

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